少数株主権(読み)ショウスウカブヌシケン

デジタル大辞泉 「少数株主権」の意味・読み・例文・類語

しょうすう‐かぶぬしけん〔セウスウ‐〕【少数株主権】

一人または複数株主の持株数を合算して、発行済株式総数の一定割合または一定数以上の株式を保有することを要件として行使できる株主権。多数派株主の専横を制し、少数株主利益を保護するために認められている。株主総会招集請求権、取締役監査役清算人解任請求権、会計帳簿閲覧権など。

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精選版 日本国語大辞典 「少数株主権」の意味・読み・例文・類語

しょうすう‐かぶぬしけんセウスウ‥【少数株主権】

  1. 〘 名詞 〙 株式会社で、一人または数人の持株数を合わせて一定数以上の株式を保有した場合に認められる利権大株主専断を防止するためのもの。株主総会招集請求権など。〔商業経済辞典(1938)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「少数株主権」の意味・わかりやすい解説

少数株主権
しょうすうかぶぬしけん

株主の権利うち、一人または数人の株主が総株主の議決権の一定割合または一定数以上の株式保有を要件として行使できる権利。少数株主権とされている権利は、その行使には濫用の危険があるため、行使の要件を厳しくする必要から、一人または数人の持株数を合算して、一定割合または一定数以上の株式を有する株主のみが行使できるとしている。各株主がその持株数にかかわりなく行使できる単独株主権と異なる。具体的には、行使前6か月間総株主の議決権の1%以上または300個以上の議決権を有する者が行使できる提案権(会社法303条、305条)、行使前6か月間総株主の議決権の1%以上有する株主が行使できる総会検査役選任請求権(同法306条)、総株主の議決権の3%以上または発行済株式総数の3%以上を有する株主が行使できる帳簿閲覧権(同法433条)・検査役選任請求権(同法358条)などがある。なお、非公開会社(全部株式譲渡制限会社)では、行使前6か月間要件はない。

[戸田修三・福原紀彦]

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改訂新版 世界大百科事典 「少数株主権」の意味・わかりやすい解説

少数株主権 (しょうすうかぶぬしけん)

株式会社の発行済株式総数の一定割合または一定数の株式を有する株主(数人の持株数を合算してもよい)に限って行使できる権利。1株を有する株主でも行使できる単独株主権に対するものである。自益権はいずれも単独株主権であるが,共益権のうち,株主総会の決議,取締役の業務執行などの会社の運営を監督是正する権利には少数株主権とされるものがある。少数株主権は,主として多数者の専横をおさえて会社および各個の株主の利益を守るために認められたものであるが,権利の濫用の危険を顧慮して,一定割合または一定数の株式保有を要件としたものである。保有要件は各権利について一様ではなく,現行法上は,発行済株式総数の100分の3以上(株主総会招集請求権,取締役・監査役解任請求権,帳簿閲覧権など),100分の1以上(株主総会検査役選任請求権),100分の1以上もしくは300株以上(提案権),および10分の1以上(解散判決請求権など)の4種のものがある。
株主
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「少数株主権」の意味・わかりやすい解説

少数株主権
しょうすうかぶぬしけん
right of the minority shareholders

一定割合あるいは一定数の株式の保有要件を満たす株主のみが行使しうる権利。1株の株主でも行使しうる権利(単独株主権)とは異なる。株主 1人で要件を備える場合はもちろん,数人の株主が持株数を合算する場合も権利が発生する。多数派株主による多数決の濫用や,取締役の専横から会社の利益を守るために付与されたものであり,その権利行使の効果は会社全体や株主一般の利益保護に及ぶ。公開会社における少数株主権の例として,総株主の議決権の 100分の3以上(定款により引き下げが可能)にあたる株式を請求の 6ヵ月前から引き続き保有していることを要件とする権利には,株主総会招集請求権および招集権(会社法297条1,4項)などがある。また総株主の議決権または発行済株式の 100分の3以上(定款により引き下げが可能)にあたる株式の保有を要件とする権利には,会計帳簿などの閲覧または謄写請求権(433条1項)などがある。(→株主権

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百科事典マイペディア 「少数株主権」の意味・わかりやすい解説

少数株主権【しょうすうかぶぬしけん】

株主の共益権(社員権)のうち,濫用を防止するため,その行使につき一定割合以上の株式の保有を要件とする。株主提案権は議決権総数の100分の1または300個以上,総会検査役選任請求権は100分の1以上,総会招集権,役員の解任の訴えの提起等には100分の3以上の,また解散の訴えの提起等には10分の1以上の株式の保有を要件とする(会社法297,303,305,433条など)。経営に対する株主の監督是正権である。
→関連項目株主株主権単独株主権

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「少数株主権」の解説

少数株主権

株主の権利のうち一定以上の議決権を持った株主だけが行使をできる権利のこと。株主提案権、取締役・監査役の解任を求める権利、帳簿閲覧権などの種類がある。商法では、大株主やその意向を受ける役員が逸脱した行動をとった場合、異議申し立てができるような権利を与えている。株主は所有株式数に応じた権利の配分を受けるため、大株主になるほど会社経営への影響力を強められる。権利を行使するには発行済み株式総数の一定数以上の保有が必要。例えば、株主総会を招集する権利や帳簿を閲覧する権利は、100分の3以上必要。

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株式公開用語辞典 「少数株主権」の解説

少数株主権

株主の権利のうち、一定以上の議決権を持った株主だけが行使をすることができる権利のことをいう。株主提案権、取締役・監査役の解任を求める権利、帳簿閲覧権などが少数株主権であり、少数株主権はどれも共益権である。

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会計用語キーワード辞典 「少数株主権」の解説

少数株主権

株主の権利のうち、一定以上の議決権を持っっている株主のみが行使をすることができる権利をいいます。

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世界大百科事典(旧版)内の少数株主権の言及

【株式会社】より

…すなわち,48年に株金分割払込制度を廃止したのに続いて,50年にはアメリカの制度を広範にとり入れた大改正が行われた。それは,(1)授権資本制度等を採用することにより資金調達の便宜を図る,(2)株主総会の権限を縮小すると同時に取締役会制度・監査役制度を改正して会社運営機構を合理化する,(3)少数株主権の強化,取締役の責任の厳格化等により株主の地位の強化を図る,ことを主眼点とするものであった。その後の株式会社法の改正としては,62年の計算(企業会計)を中心とする商法改正,資本自由化を前にした66年の株式の譲渡制限・譲渡方法等に関する改正,粉飾決算にからむ大型倒産を機に監査役の地位強化と会計監査人制度の導入を柱とした74年改正等が行われたが,74年改正の直後から,会社法の全面的見直しおよび改正の作業が始まり,81年に改正が実現した。…

【株主】より

…監督是正権は,多数派株主による会社の運営から生ずる病理現象の防止または排除のために認められる権利であって,少数派株主の保護を目的とする。
[単独株主権・少数株主権]
 単独株主権とは,1株のみを有する株主でも行使しうる権利で,自益権はすべてこれに属する。共益権のうち,議決権はこれに属するが,監督是正権では,設立無効訴権,総会決議取消訴権,累積投票請求権,代表訴訟提起権,取締役・清算人の違法行為差止請求権,新株発行差止請求権,新株発行無効訴権等,そのうちの一部がこれに属するにとどまる。…

※「少数株主権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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