原爆症認定制度

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原爆症認定制度

被爆者援護法に基づき、原爆による放射線がんなどの病気になり、現在も治療が必要な「原爆症」だと国が認めた被爆者に、月額14万1360円の医療特別手当が支給される制度。厚生労働省の専門家会議が認定の可否を審査しており、2019年3月末現在、7269人が受給している。治療が必要なくなった場合、医療特別手当から月額5万2200円の特別手当に変更される。認定を却下された被爆者の提訴が相次ぎ、国の敗訴が続いたため、国は08年3月、爆心地から約3・5キロ以内での被爆など一定の条件でがんや白血病甲状腺機能低下症白内障といった特定疾病を積極的に原爆症と認める新たな審査基準を導入。その後も各地で訴訟が起こされ、国は09年6月と13年12月に基準を見直し、対象の疾病を増やすなどした。

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