被爆者援護法(読み)ヒバクシャエンゴホウ

デジタル大辞泉 「被爆者援護法」の意味・読み・例文・類語

ひばくしゃ‐えんごほう〔‐ヱンゴハフ〕【被爆者援護法】

《「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」の略称原子爆弾被爆者に対して保健・医療福祉にわたる総合的な援護対策を講じることを定めた法律。原爆被爆者援護法
[補説]昭和32年(1957)制定原爆医療法(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律)と昭和43年(1968)制定の原爆特別措置法(原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律)を統合して平成6年(1994)に制定された。

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共同通信ニュース用語解説 「被爆者援護法」の解説

被爆者援護法

旧原爆医療法と旧原爆特別措置法を統合し1995年施行。原爆放射能による健康被害は他の戦争被害と異なる「特殊の被害」とし、被爆者の援護策を国の責任で講じると定める。①原爆投下時に国指定の被爆地域にいた(直接被爆者)②投下後2週間以内に入域した(入市被爆者)③身体に原爆放射能の影響を受けるような事情の下にあった(救護被爆者など)④母親胎内にいた(胎内被爆者)―のいずれかに該当すれば被爆者と認定し「被爆者健康手帳」を交付。医療保険の自己負担分を国費で賄い、疾病に応じ手当支給する。被爆2世は援護対象外。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「被爆者援護法」の意味・わかりやすい解説

被爆者援護法
ひばくしゃえんごほう

広島市および長崎市に投下された原子爆弾の被爆者を援護する目的で制定された法律。1957年(昭和32)制定の被爆者医療法と68年制定された被爆者特別措置法があったが、1995年(平成7)に総合的な被爆者援助を行うという主旨で、この2法が統合され、新たに原爆被爆者援護法が制定された。本項では旧法の被爆者医療法と被爆者特別措置法について解説する。新設の「原爆被爆者援護法」については、その項目を参照のこと。

 国が被爆者に対して健康診断および医療を行うことにより、その健康の保持および向上を図ることを目的として、1957年、「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」(被爆者医療法、昭和32年法律41号)が設けられた。この法律にいう「被爆者」とは、この法律第2条の定める要件に該当する者であって、都道府県知事から被爆者健康手帳(被爆者手帳)の交付を受けた者をいう(同法2条)。都道府県知事は、被爆者に対して、毎年、厚生省(現厚生労働省)令で定めるところにより、健康診断を行い(同法4条)、この診断の結果必要があると認めるときは、都道府県知事は、当該健康診断を受けた者に対して、必要な指導を行うものとされた(同法6条)。また、厚生大臣(現厚生労働大臣)は、原子爆弾の傷害作用に起因して負傷し、または疾病にかかり、現に医療を要する状態にある被爆者に対し、必要な医療の給付を行う(同法7条)。この医療の給付を受けようとする者は、あらかじめ、当該負傷または疾病が、原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生大臣の認定を受けなければならないとされていた(同法8条1項)。

 一方、1968年に制定された「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」(被爆者特別措置法、昭和43年法律53号)により、厚生大臣の認定を受けた被爆者は、都道府県知事の認定を受けることにより、医療特別手当の支給を受けることができるようになった(同法2条1項・2項)。なお、同法は、前述の医療特別手当の支給を受けていない被爆者に対する特別手当の支給(同法3条1項・2項・3項)をはじめとして、原子爆弾小頭症手当の支給(同法4条の2)、健康管理手当の支給(同法5条)、介護手当の支給(同法8条)などにつき規定を設けていた。

[竹内俊雄]

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