原産国表示(読み)げんさんこくひょうじ

百科事典マイペディア 「原産国表示」の意味・わかりやすい解説

原産国表示【げんさんこくひょうじ】

輸入食品の原産国名を店頭で消費者に示すこと。1996年,英国産牛肉狂牛病汚染のおそれがあり,これが人にも感染する可能性があるとの報告がなされ,EUが英国産牛肉を全面輸入禁止するなどの国際的なパニックが広まった。これをきっかけに日本では同年8月,食肉の表示に関する公正競争規約を改正し,それまで〈国産〉〈輸入肉〉の区別のみを表示すればよいことになっていた食肉について,原産国を店頭表示することが義務化された。 また野菜については同年9月,JAS法に基づく品質表示基準制度により,輸入量が急増しているサトイモ,ニンニク,根ショウガブロッコリー,生シイタケの5品目の原産国名または生産された都道府県名を店頭表示することがすべての販売業者に義務づけられた。その後,ゴボウアスパラガスサヤエンドウタマネギへも適用された。9品目の野菜に限られていた原産地表示は,改正JAS法により2000年7月から青果物・食肉・水産物などすべての生鮮食品に義務づけることになった。

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