…また《正倉院文書》の中にみられる貸借文書には,一般的に債務者が債務不履行の場合に代償責任を負う保証人として〈償人〉がみられる。このほか売買貸借の取引の周旋・媒介を業とする口入人(くにゆうにん)が,保人・償人と同様の代償責任を負う場合もあった。平安時代後期以降,中世を通じて保証人は一般に請人とよばれたが,公家法系においては一貫してこの請人を保人として解釈しつづけた。…
※「口入人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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