司法制度改革推進法(読み)しほうせいどかいかくすいしんほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「司法制度改革推進法」の意味・わかりやすい解説

司法制度改革推進法
しほうせいどかいかくすいしんほう

平成13年法律119号。2001年の司法制度改革審議会の最終意見の趣旨にのっとって行なわれる司法制度改革の基本理念と基本方針を掲げるとともに,推進計画の策定,国と日本弁護士連合会責務などを定めた法律。内閣総理大臣を本部長とする司法制度改革推進本部(3年間の時限機関)を置いた。基本方針には次の 3点があげられた。(1) 民事刑事における裁判所手続のいっそうの充実・迅速化等。(2) 法曹人口の大幅な増加と法科大学院(ロースクール)整備など法曹養成制度の見直し。(3) 国民の司法制度への関与拡充と理解の増進およびその信頼向上のため,国民が裁判官とともに刑事訴訟手続に関与する制度(裁判員制度)の導入(→裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)。

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