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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(読み)さいばんいんのさんかするけいじさいばんにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
さいばんいんのさんかするけいじさいばんにかんするほうりつ

平成16年法律63号。国民のなかから選任された裁判員が裁判官とともに刑事訴訟手続に関与することによって,国民の司法に対する理解増進,信頼向上を目的とする法律。2004年5月成立,2009年5月施行。2001年の司法制度改革推進法の基本方針に基づいて制定された。裁判員は 20歳以上の有権者から無作為抽出で選ばれ,裁判官と同等の権限をもって地方裁判所における殺人罪など重大な刑事事件審理に参加し,有罪・無罪量刑を決定する。原則として裁判官 3人,裁判員 6人からなる合議体(→合議制)によって審理が行なわれ,裁判官,裁判員のそれぞれ 1人以上が賛成する過半数で評決される。裁判員は参加した審理について守秘義務があり違反した場合は刑事罰の対象となる。(→裁判員制度

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