日本大百科全書(ニッポニカ) 「司法試験委員会」の意味・わかりやすい解説
司法試験委員会
しほうしけんいいんかい
法務省に置かれる審議会。2004年(平成16)に、それまでの司法試験管理委員会(法務省の外局)を廃して設置された。司法試験および予備試験の実施、法務大臣の諮問に応じて両試験の実施に関する重要事項の調査審議、重要事項について法務大臣に意見を述べるなどの事務を行う。委員会は、裁判官、検察官、弁護士および学識経験者のうちから、法務大臣が任命する任期2年の委員7人で構成され、委員長は委員の互選に基づき法務大臣が任命する。委員会には、両試験の問題の作成、採点ならびに合格者の判定を行うため、司法試験考査委員、司法試験予備試験考査委員が置かれる。両考査委員は、委員会の推薦に基づき、当該試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから、法務大臣が試験ごとに任命する。
[平田和一]