ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「同時選挙」の意味・わかりやすい解説 同時選挙どうじせんきょ 公職選挙法第 12章「選挙を同時に行うための特例」にある諸規定に依拠して,2つ以上の選挙を同時に行うこと。同法 119条によれば,都道府県の議会の議員の選挙と都道府県知事の選挙または市町村の議会の議員の選挙と市町村長の選挙とを同時に行うことができ,都道府県の選挙管理委員会は,市町村の選挙 (市町村の議会の議員およびその長の選挙) を都道府県の選挙 (都道府県の議会の議員およびその長の選挙) とを同時に行わせることができることになっている。このほか,地方公共団体の議会の議員および首長の選挙の期日を特例法によって全国的に統一して行う統一地方選挙 (統一選挙) もある。なお,衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙が同日に行われるいわゆる同日選挙は,同時選挙とは異なる。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by