共同通信ニュース用語解説 「周知の埋蔵文化財包蔵地」の解説
周知の埋蔵文化財包蔵地
試掘などで埋蔵文化財の存在が知られている土地。自治体が所在地や範囲を遺跡地図や台帳に載せて周知する。現状変更に文化庁の許可が必要な史跡とは違い、事前に自治体に届け出て、文化財の保存方針などを協議すれば開発できる。文化財保護法は所有者の財産権を尊重しなければならないと定めており、所有者の意向が重視される。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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