命令委任(読み)めいれいいにん(その他表記)mandat impératif

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「命令委任」の意味・わかりやすい解説

命令委任
めいれいいにん
mandat impératif

強制委任ともいう。集団の意思決定機関に派遣される代表が,各選出母体の指令の枠内でのみ代表権をもつ関係をいう。近代国家の代議制における代表の原理と対比される。命令委任は,中世ヨーロッパの身分制議会で適用され,貴族,聖職者,市民の各身分から選出された議員は,受任者として,委任者たる選出母体の意思に拘束され,委任された範囲内で行動し,選出母体に報告の義務を負った。もし委任の範囲外で行動した場合は無効となり,指令に反して委任者に損害を与えたときは損害賠償の責任を負い,委任者の意思によって罷免された。近代でも,各州議会の指令に拘束されるアメリカの上院議員や,国際会議に派遣される各国の使節などにこの種の関係がみられる。

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