ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「和議債権」の意味・わかりやすい解説 和議債権わぎさいけん 和議の効力を受けた債権。和議債権となるには,債権者に対し和議開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権でなければならないが,一般の先取特権その他の優先権のある債権その他法定の債権は和議債権とならない。破産の場合に別除権を行使できる権利をもつ者は,その権利の行使によって弁済を受けることのできない債権額にかぎり和議債権者としてその権利を行なうことができた。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by