品部・雑戸制

山川 日本史小辞典 改訂新版 「品部・雑戸制」の解説

品部・雑戸制
しなべ・ざっこせい

律令制下,特殊技能・労働力を国家が確保するための制度。部民制の系譜を引き,手工業などの特殊技能者や朝廷内の特定役務に必要な労働者を品部・雑戸などの身分に固定し,特定の官司に所属させ,課役を減免するかわりにその奉仕を義務づけた。品部は技能などの面で特殊性が薄く,身分的にも一般公民と大差なかったが,雑戸はおもに軍事関係の特殊技能者だったため雑戸籍に登録され,身分的にも峻別された。古代社会変質にともない8世紀半ば以降しだいに衰退した。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む