デジタル大辞泉 「商標法条約」の意味・読み・例文・類語 しょうひょうほう‐じょうやく〔シヤウヘウハフデウヤク〕【商標法条約】 商標の出願手続きについて国際的な統一と簡素化を図るための条約。1994年にジュネーブで開催されたWIPO(世界知的所有権機関)の外交会議で採択。1996年発効。日本は1997年に加入。2006年に改定され、「商標法に関するシンガポール条約」(STLT)と改称。TLT(Trademark Law Treaty)。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
百科事典マイペディア 「商標法条約」の意味・わかりやすい解説 商標法条約【しょうひょうほうじょうやく】 国際的な商標ルールの調和とそれによる商標権の保護を目的として,世界知的所有権機関(WIPO)の外交会議で1994年に採択された条約。別名〈ハーモナイゼーション条約〉。日本は1996年に批准し,これにともなって,登録出願手続の簡素化など商標法が一部改正された(1997年施行)。→関連項目商標 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報