善光寺領
ぜんこうじりよう
犀川の南岸の川合・真島と千曲川西岸の村山・布野を含む地域。
「吾妻鏡」文治二年(一一八六)三月一二日条に載せる同二月日付の乃貢未済庄々注文に、「三井寺領善光寺」と同時に、別に「善光寺領河合・馬島・村山・吉野」とある。三井寺(園城寺)を本家とし、善光寺領の領家職であったものと解される。善光寺が三井寺を本家と仰ぐに至った年代及び経緯は判然としないが、「吾妻鏡」承元四年(一二一〇)八月一二日条に、
<資料は省略されています>
とある。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
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