えいりもくてきとうりゃくしゅおよびゆうかい‐ざい〔エイリモクテキトウリヤクシユおよびイウカイ‐〕【営利目的等略取及び誘拐罪】
営利・猥褻・結婚、または生命や身体を害する目的で、人を略取・誘拐し、自己または第三者の支配下に移す罪。刑法第225条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。営利目的略取及び誘拐罪。営利目的略取罪。営利目的誘拐罪。営利目的略取誘拐罪。営利略取罪。営利誘拐罪。
[補説]略取は、物理的な実力を行使して連れ去ることをいい、誘拐は、だましたり誘惑したりして連れ去ることをいう。
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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