営利の目的で人を略取または誘拐する罪。刑法第225条は、営利の目的のほか、わいせつ、結婚、または生命もしくは身体に対する加害の目的で、人を略取または誘拐する者を処罰している。営利の目的とは、略取・誘拐によって、犯人自身や第三者が利益を得る目的である。たとえば、略取・誘拐してむりやり働かせる場合などがその典型である。なお、身代金目的も営利の目的にあたりうるが、1964年(昭和39)「身の代金目的略取等の罪」(刑法225条の2。身代金誘拐罪ともいう)が新設されたため、重く処罰されることとなった。なお、営利の目的には身代金目的も含まれるから、「身の代金目的略取等の罪」の要件を満たさない場合、営利誘拐罪によって処罰しうる。
[名和鐵郎]