山川 日本史小辞典 改訂新版 「四度公文」の解説
四度公文
よどのくもん
律令制下で諸国からの四度使(よどのつかい)が提出した公文の総称。正税帳使・大帳使・貢調使・朝集使を四度使といい,それぞれが中心になる帳簿とその補助となる枝文(えだぶみ)を持参した。734年(天平6)の「出雲国計会帳」では,使者が提出する公文の目録が作られて,弁官に一括して提出されたことがうかがえる。また四度公文の提出期限は種類によっても異なるが,地域によって差が設けられ,遠距離の地域に便宜が図られていた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報