山川 日本史小辞典 改訂新版 「四等官制」の解説
四等官制
しとうかんせい
律令制下の官司は,令外官(りょうげのかん)も含めて,原則的に長官・次官・判官・主典で構成される。唐のように総判・通判・分判・書記という重層的な分掌体制ではなく,また四等官以外に勾検官(こうけんかん)がおかれることもなかった。四等官それぞれには全官司に共通した一般的職掌があって,職員令冒頭の神祇官に代表して記されている。それによれば,長官と次官は官事の惣判,判官は官内の糾判や文案の審査など,主典は記録や公文の読申にあたった。また官人が公罪を犯した場合は連坐制が適用され,所属官司の四等官は等差をつけて罪に問われた。官名は各官司ごとに異なり,音読もされるが,太政官をのぞきともにカミ・スケ・ジョウ・サカンと訓じる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報