デジタル大辞泉
「主典」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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さ‐かん‥クヮン【主典】
- 〘 名詞 〙
- ① ( 「佐官」の字音 ) 令制四等官の最下位。上に長官(かみ)、次官(すけ)、判官(じょう)がある。文案を草し、公文書の抄録・読申をつかさどる。官司によって字が異なる。そうかん。しゅてん。〔二十巻本和名抄(934頃)〕
- ② 明治新政府が明治二年(一八六九)七月から同八年一一月にわたって設置した官職。官によって字が異なる。また、官によって大・中・少・正・権がある。明治四年八月から同一三年一二月の間に廃止された。
そう‐かんサウクヮン【主典】
- 〘 名詞 〙 令制で四等官の最下位。さかん。
- [初出の実例]「各判官一人、史(サウクヮン)一人国司郡司及百姓の消息(あるかたち)を巡察さしめたまふ」(出典:日本書紀(720)天武一四年九月(北野本南北朝期訓))
- 「さきのかひのさう官おほしかふちのみつね」(出典:古今和歌集(905‐914)仮名序)
しゅ‐てん【主典】
- 〘 名詞 〙
- ① 大宝令で定められた四等官の最下位。さかん。〔いろは字(1559)〕
- ② 明治四年(一八七一)太政官布告で定められた神宮以下諸社の職員の一つ。官幣社、国幣社で祭儀や庶務に従事した判任官待遇の神職。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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主典
さかん
律令官制で諸司の四等官のうちの第4等官。官司により,史・録・属・令史・疏・志・典・目と書きわけ,郡司の主帳,家司の書吏もこれにあたる。職掌は授受した公文書の記録,文書の起草,公務遅失の検出,公文書の読申(とくしん)など。原則として,すべての官司に長官とともにおかれ,大・少の二つにわけられることも多い。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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主典
さかん
令制官職の四等官のうち最下等の官。太政官と神祇官では史,省は録,寮は属,司は令史,国司は目の文字を用いるが,「さかん」と読む。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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普及版 字通
「主典」の読み・字形・画数・意味
【主典】しゆてん
かかり。四等官の最下位のもの。字通「主」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の主典の言及
【四等官】より
…律令官制においては,各官司の主要な職員は,長官(かみ),次官(すけ),判官(じょう),主典(さかん)の4等級に分かれて職務を分掌した。これを四等官,四分(部)官という。…
※「主典」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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