律令官制で諸司の四等官のうちの第4等官。官司により,史・録・属・令史・疏・志・典・目と書きわけ,郡司の主帳,家司の書吏もこれにあたる。職掌は授受した公文書の記録,文書の起草,公務遅失の検出,公文書の読申(とくしん)など。原則として,すべての官司に長官とともにおかれ,大・少の二つにわけられることも多い。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…律令官制においては,各官司の主要な職員は,長官(かみ),次官(すけ),判官(じょう),主典(さかん)の4等級に分かれて職務を分掌した。これを四等官,四分(部)官という。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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