律令官制で諸司の四等官のうちの第4等官。官司により,史・録・属・令史・疏・志・典・目と書きわけ,郡司の主帳,家司の書吏もこれにあたる。職掌は授受した公文書の記録,文書の起草,公務遅失の検出,公文書の読申(とくしん)など。原則として,すべての官司に長官とともにおかれ,大・少の二つにわけられることも多い。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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…律令官制においては,各官司の主要な職員は,長官(かみ),次官(すけ),判官(じょう),主典(さかん)の4等級に分かれて職務を分掌した。これを四等官,四分(部)官という。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...
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