さ‐かん ‥クヮン【主典】
〘名〙
② 明治新政府が明治二年(
一八六九)七月から同八年一一月にわたって設置した
官職。官によって字が異なる。また、官によって大・中・
少・正・権がある。明治四年八月から同一三年一二月の間に廃止された。
そう‐かん サウクヮン【主典】
〘名〙 令制で四等官の最下位。さかん。
※書紀(720)天武一四年九月(北野本南北朝期訓)「各判官一人、史
(サウクヮン)一人
国司郡司及百姓の消息
(あるかたち)を巡察さしめたまふ」
※
古今(905‐914)仮名序「さきのかひのさう官おほしかふちのみつね」
しゅ‐てん【主典】
〘名〙
①
大宝令で定められた四等官の最下位。さかん。〔いろは字(1559)〕
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さ‐かん〔‐クワン〕【主=典】
《佐る官の意の「佐官」の字音から》律令制で、四等官の最下位の官。記録・文書を起草したり、公文の読み役を務めたりした。「録」「目」など官司により用字が異なる。しゅてん。→四等官
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主典
さかん
令制官職の四等官のうち最下等の官。太政官と神祇官では史,省は録,寮は属,司は令史,国司は目の文字を用いるが,「さかん」と読む。
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主典
さかん
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
世界大百科事典内の主典の言及
【四等官】より
…律令官制においては,各官司の主要な職員は,長官(かみ),次官(すけ),判官(じょう),主典(さかん)の4等級に分かれて職務を分掌した。これを四等官,四分(部)官という。…
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