各官司によって次の字をあてたり、官を相当させたりする。神祇官では副、太政官では大納言・中納言・参議がこれにあたる。以下、輔(省)、亮(坊・職)、助(寮)、佐(衛府)、大・少弐(大宰府)、介(国)、少領(郡)など。官司によって大少の別があり、それぞれ相当位も異なる。
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律令官制の四等官の第2等官。職掌は長官(かみ)と同じで,神祇官の副,八省の輔,弾正台の弼,職・坊の亮,寮の助,大宰府の弐,国の介,五衛府の佐(大宝令の兵衛府は翼),家令の扶など。官名には長官をたすける意味の用字が用いられており,長官不在のときは押印も執行した。定員は官司によって2人・1人・なしの別があり,2人の場合は大少を冠した。
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…律令官制においては,各官司の主要な職員は,長官(かみ),次官(すけ),判官(じょう),主典(さかん)の4等級に分かれて職務を分掌した。これを四等官,四分(部)官という。…
…国の各省および国務大臣を長とする庁(経済企画庁,環境庁など)に1人ずつ置かれている職で,その機関の長である大臣を助け,省庁の事務について調整を行い,省庁内の各部局を監督することを職務とする。各省官制通則の制定(1893)以来,国家行政組織法の制定(1948)までは次官と呼ばれた。省庁内で大臣,政務次官に次ぐ職位といってよいが,政治的任命職である大臣,政務次官と異なり,政治的任免に対して身分を保障された一般職である。…
※「次官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...
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