図書館の設置及び運営上の望ましい基準(文部科学省告示)(読み)としょかんのせっちおよびうんえいじょうののぞましいきじゅん(もんぶかがくしょうこくじ)(英語表記)Desirable Standards for the Establishment and Operation of Libraries

図書館情報学用語辞典 第5版 の解説

図書館の設置及び運営上の望ましい基準(文部科学省告示)

図書館法」第7条の2に基づく図書館の健全な発展に資することを目的とした,図書館の設置及び運営上の望ましい基準で,2012(平成24)年に文部科学大臣が告示した.2006(平成18)年の教育基本法改正に伴う2008(平成20)年の図書館法改正と,図書館に求められる役割の変化に対応するため,2001(平成13)年に告示された旧基準である「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」が大幅に改正された.構成は,「図書館法」と同様,第一 総則,第二 公立図書館,第三 私立図書館である.現基準では,適切な管理運営体制の構築,課題解決支援機能の充実危機管理に関する規定の追加,基準の対象として私立図書館の追加,運営状況に関する評価の実施などの内容が新たに盛り込まれた.

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報