国交省の立ち入り検査

共同通信ニュース用語解説 「国交省の立ち入り検査」の解説

国交省の立ち入り検査

国土交通省立ち入り検査 建設業法は、国交相業者に対し「特に必要があるとき」に業務や施工状況の報告を求め、立ち入り検査して帳簿書類などを調べることができると定めている。雑な工事をするなど請負契約に関して不誠実な行為があったり、建築基準法など他の法令に違反したりした場合は処分対象となる。処分は、業務改善命令や1年以内の営業停止ほか、特に悪質な場合の建設業の許可取り消しがある。

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