営業停止(読み)エイギョウテイシ

デジタル大辞泉 「営業停止」の意味・読み・例文・類語

えいぎょう‐ていし〔エイゲフ‐〕【営業停止】

免許制・許可制の営業で、業者が違法または不当な行為を行った場合に、行政処分によって一定期間その営業の停止を命じること。

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精選版 日本国語大辞典 「営業停止」の意味・読み・例文・類語

えいぎょう‐ていし エイゲフ‥【営業停止】

〘名〙 法規に違反した営業者の営業を、一定の期間内停止させる行政処分。
時事新報‐明治一六年(1883)七月五日「湯屋渡世星野松五郎は、火焚場の等閑なるを以て〈略〉営業停止を命ぜられたり」

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改訂新版 世界大百科事典 「営業停止」の意味・わかりやすい解説

営業停止 (えいぎょうていし)

行政庁が,ある営業をしている者に対して,一時的にその営業を禁止し,またはすでに与えられた営業許可の効力を停止する(営業を許されているという法的な地位を一時的に消滅させる)行為。主として,その営業を規制する法令や許可条件に対する違反行為があった場合に,その違反行為が継続されることを防ぎ,かつ,これに制裁を加えるために行われる。訴訟手続を経る必要がなく,また,相手方に深刻な不利益を与えるものであることから,〈営業許可の取消し〉とともに,規制の実効を確保する手段として罰金などに比べて効果が大きいとされ,各種の法令に規定が置かれている。もっとも,営業の自由を保護する見地から,いかなる場合にどの程度の期間の営業停止処分をなしうるかの基準は法令で定められていることが多い。行政手続法(1993)の定める不利益処分に関する規定が適用される。なお,営業停止処分を受けた相手方があえて営業を続行した場合については,罰則が定められているのが通例である。
許可営業 →食品衛生 →風俗営業
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