国写田(読み)コクシャデン

デジタル大辞泉 「国写田」の意味・読み・例文・類語

こくしゃ‐でん【国写田】

平安時代職写田しきしゃでんに準じて諸国に設けられた不輸租田調物を納めず、計帳申告がない戸の田を没収して公用に充てた。

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精選版 日本国語大辞典 「国写田」の意味・読み・例文・類語

こくしゃ‐でん【国写田】

  1. 〘 名詞 〙 平安時代、寛平三年(八九一)七月、職写田(しきしゃでん)にならって畿内諸国に設けられた田。毎年六月三〇日の計帳手実(けいちょうしゅじつ)を提出する日に、手実を出さず調銭をも出さない戸については、国が同戸の前年度の手実を写し、その戸の口分田を没収して賃租して利益を公用にあてることにした。その没収される戸田をさす。〔三代格‐八・寛平三年(891)七月二日〕

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