律令制下,ある個人が,手ずから実情を記して申告する文書。ふつうは,戸令造計帳条に規定のある手実,すなわち戸主がみずからの戸口について,姓名・年齢などの現状を書いたもの(計帳手実)をさすことが多い。写経生が仕事の出来高を報告したものも経師手実・校生手実などという。毎年6月30日までに各戸主から提出された計帳手実は,京職や国司により,その年の現状に去年との異動などを加えて計帳に集約された。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…6世紀に西魏の蘇綽(そしやく)により整えられ,均田租調役制下に盛唐まで使用された。当時毎年末に各戸主から戸口・田土を申告する〈手実〉を提出させ,県・州でまとめそれに基づいて当年徴収すべき課役を集計して州から都の民部(戸部)に送り,度支(たくし)が全国の財政計画を作成するたてまえであった。計帳には各戸のデータと,各段階での集計の両者が含まれる。…
※「手実」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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