デジタル大辞泉 「職写田」の意味・読み・例文・類語 しきしゃ‐でん【▽職写田】 奈良・平安時代、左右京職が、6か年以上帳簿記載登録申請がないために没収した戸田。不輸租田とし、賃租に出した。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「職写田」の意味・読み・例文・類語 しきしゃ‐でん【職写田】 〘 名詞 〙 奈良・平安時代、計帳手実(けいちょうしゅじつ)を提出しないため、左・右京職が没収した口分田。京職はこれを不輸租田とし、賃租させて地子を収め、職の雑用にあてた。毎年提出すべき手実(戸口の実態報告)を出さないので、京職が旧帳簿を写して手実に代えたため、この名称がある。〔類聚国史‐八四・犯官物・延暦一七年(798)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例