国土形成計画法(読み)コクドケイセイケイカクホウ

デジタル大辞泉 「国土形成計画法」の意味・読み・例文・類語

こくどけいせいけいかく‐ほう〔コクドケイセイケイクワクハフ〕【国土形成計画法】

国土の自然的条件を考慮して、経済・社会・文化等に関する施策の総合的見地から国土の利用、整備及び保全を推進するために制定された法律。昭和25年(1950)施行の国土総合開発法を平成17年(2005)改正・改称したもの。→国土形成計画

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