デジタル大辞泉
「国土総合開発法」の意味・読み・例文・類語
こくどそうごうかいはつ‐ほう〔コクドソウガフカイハツハフ〕【国土総合開発法】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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国土総合開発法
こくどそうごうかいはつほう
昭和 25年法律 205号。国土開発の基本法。第2次世界大戦後,従来,内務省により行われていた,「国土計画」を受継ぎ,「国土総合開発計画」 (全国総合開発計画,都府県総合開発計画など) について定める (2条1項) 。全国総合開発計画はこれまでに4次にわたり策定されており,現在の計画は 2000年を目標年次とする四全総である。また,計画の調査審議のための機関として,国土,都府県,地方の総合開発審議会の設置が規定されている。戦後の産業開発のための国土利用に供された法律であったが,1970年代後半の開発,土地投機の抑制などの情勢にかんがみ,別途,国土利用計画法の成立をみた。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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