国土総合開発法(読み)コクドソウゴウカイハツホウ

デジタル大辞泉 「国土総合開発法」の意味・読み・例文・類語

こくどそうごうかいはつ‐ほう〔コクドソウガフカイハツハフ〕【国土総合開発法】

自然条件を考慮して、経済・社会・文化などに関する施策の総合的見地から、国土の総合的な利用・開発・保全を図るために制定された法律。昭和25年(1950)施行。平成17年(2005)改正・改称され、国土形成計画法となった。→全国総合開発計画

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国土総合開発法」の意味・わかりやすい解説

国土総合開発法
こくどそうごうかいはつほう

昭和 25年法律 205号。国土開発の基本法。第2次世界大戦後,従来,内務省により行われていた,「国土計画」を受継ぎ,「国土総合開発計画」 (全国総合開発計画,都府県総合開発計画など) について定める (2条1項) 。全国総合開発計画はこれまでに4次にわたり策定されており,現在の計画は 2000年を目標年次とする四全総である。また,計画の調査審議のための機関として,国土,都府県,地方の総合開発審議会の設置が規定されている。戦後の産業開発のための国土利用に供された法律であったが,1970年代後半の開発,土地投機の抑制などの情勢にかんがみ,別途,国土利用計画法の成立をみた。

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