デジタル大辞泉
「国旗損壊処罰法」の意味・読み・例文・類語
こっきそんかい‐しょばつほう〔コクキソンクワイシヨバツハフ〕【国旗損壊処罰法】
《「国旗の損壊等の処罰に関する法律」の略称》日本の国旗を、他人に著しい不快感や嫌悪感を与える方法で、故意に公然と損壊・汚損したり、掲揚されている国旗を引き下ろしたり持ち去ったりする行為を処罰する法律。法定刑は2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金。令和8年(2026)8月施行。→外国国章損壊等罪
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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