デジタル大辞泉 「外国国章損壊等罪」の意味・読み・例文・類語 がいこくこくしょうそんかいとう‐ざい〔グワイコクコクシヤウソンクワイトウ‐〕【外国国章損壊等罪】 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗や国章などを損壊・除去・汚損する罪。ただし、相手国政府の求めがなければ起訴されない。刑法第92条が禁じ、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処せられる。→国旗損壊処罰法[補説]行為対象の外国旗・外国章が自分の所有物であっても罪となる。外国公館や競技場などでの掲揚旗や他人の所有する外国旗などの場合は、併せて器物損壊罪などに問われる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponsored by