国検非違使

山川 日本史小辞典 改訂新版 「国検非違使」の解説

国検非違使
くにけびいし

平安時代に諸国の非違を糺(ただ)すためにおかれた官職。855年(斉衡2)の大和国の例を初見として21カ国の例が知られ,大宰府にも設置されていた。当初は国司の判断で設置の申請が行われたらしく常置の官職ではなかったが,把笏(はしゃく)や帯剣,公廨稲(くげとう)の一分給が認められるようになった。894年(寛平6)には任期が6年とされ,またこの頃年給制度による補任の対象としても扱われたが,949年(天暦3)の例を最後にみられなくなる。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む