国連憲章および国連の役割強化に関する特別委員会(読み)こくれんけんしょうおよびこくれんのやくわりきょうかにかんするとくべついいんかい(その他表記)Special Committee on the Charter of the United Nations and on the Strengthening of the Role of the Organization

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

国連憲章および国連の役割強化に関する特別委員会
こくれんけんしょうおよびこくれんのやくわりきょうかにかんするとくべついいんかい
Special Committee on the Charter of the United Nations and on the Strengthening of the Role of the Organization

1975年,第 30回国連総会決議 3499により設置。構成国は 47ヵ国。2度にわたる国連憲章改正のあと,さらに憲章規定の見直しを行い,同時に憲章改正なしに国際連合機構を効率化するために,76年から年次会合を開いている。 82年の総会決議「国際紛争の平和的解決に関するマニラ宣言」の成立に貢献し,84年には国連総会の議事運営の合理化につき勧告を行なった。これは総会の手続規則に付属文書として追加された。この特別委員会では拒否権をめぐる問題も討議されてきたが,国連総会は 92年 12月に安全保障理事会の構成の見直しを決議しており,この憲章改正は委員会に新しい任務を課すものである。

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