国連特別報告者

共同通信ニュース用語解説 「国連特別報告者」の解説

国連特別報告者

国連人権理事会任命を受け、特定の国やテーマ別の人権状況について事実調査監視を行う専門家。いかなる政府組織からも独立して調査に当たり、調査結果は同理事会に報告する。金銭的報酬はない。北朝鮮人権問題子ども人身売買やポルノ問題、集会結社の自由に関する人権状況などの報告者がいる。

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