国道の騒音訴訟

共同通信ニュース用語解説 「国道の騒音訴訟」の解説

国道の騒音訴訟

幹線道路の騒音をめぐり、管理者側に賠償責任が生じるかが本格的に争われたのは、広島市の国道2号訴訟と、1995年に最高裁で国への賠償命令が確定した兵庫県の国道43号訴訟のみ。最高裁は国道43号訴訟の判決理由で/(1)/道路からの騒音被害が、周辺住民の受忍限度を超えた場合は賠償責任が生じる/(2)/騒音の受忍限度は屋外で65デシベル/(3)/一定の被害が出ていても、道路が多大な便益を提供しているなどの事情があれば使用の差し止めは認められない―と明示した。

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