デジタル大辞泉
「受忍限度」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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じゅにん‐げんど【受忍限度】
- 〘 名詞 〙 被害の程度が社会通念上我慢できる範囲のこと。公害に関する訴訟においては、被害の程度がこの限度内ならば、損害賠償や差し止めの請求は認められないとされる。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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受忍限度
じゅにんげんど
騒音,振動,煤煙などによる環境権,あるいは人格権の侵害や公害訴訟において問題となるもので,一般人が社会通念上,がまん (受忍) できる被害の程度をさす。この範囲内であれば不法行為は成立せず,損害賠償や差止めは認められない。判例は,多くのいわゆる環境権訴訟において,被害の程度がこの受忍限度内であることを理由に請求を退けている。しかし,どの程度の被害が受忍の限界であるかの判定は非常にむずかしく,あまりにこれを広く解することは被害者救済の観点から問題がある,といわれている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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