国際倒産(読み)こくさいとうさん

百科事典マイペディア 「国際倒産」の意味・わかりやすい解説

国際倒産【こくさいとうさん】

複数の国内法に関連するような破産,およびそれに続く和議,会社更生などをいう。国際裁判管轄や準拠法,破産宣告の国際的効力,国内における破産事件に関わる外国人・外国法人の取扱いなどが問題となる。これまでの日本の破産法制は,このような問題に関する明文規定を欠いていたり,一貫した規定を備えていなかったり,また特に破産宣告の国際的効力を否定する〈属地主義〉を採用している点など,急増する国際倒産に対して十分対処できる体系になっていないという指摘がなされていた。こうした問題に対応するため,2004年に破産法の改正と〈外国倒産処理手続の承認援助に関する法律〉が制定されている。なお,私法統一運動の中核をなすUNCITRAL(国連国際商取引法委員会)は,現在モデル的な国際倒産法案を作成中である。→国際民事訴訟法

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