International Code of Zoological Nomenclature
学名に関する国際命名規約のうちの1つで,現生もしくは絶滅した動物に対して適用する学名の体系。この場合の「動物」とはいわゆる後生動物を指すが,研究者が動物として扱う一部の原生生物タクソン(有孔虫,放散虫等)をも含む。また,化石の場合は,体化石だけでなく,生痕化石タクソンをも含む。分類階級としては,亜種から上科レベルまでの名称を規制する。現行の第4版は2000年1月1日より発効し,前章および90の条文,用語集からなる。動物命名法国際審議会の認定を受けた日本語版は2000年10月20日に日本動物分類学関連学会連合から頒布され,さらに2009年8月以降は追補も含めて日本分類学会連合により無料公開されている。
執筆者:林 広樹
出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報
…生物名を国際的に確定するために与えられるラテン語表記の名前。植物は国際植物命名規約International code of botanical nomenclature,動物は国際動物命名規約International code of zoological nomenclatureに従って命名されることになっている。各国語で呼ばれる生物名は普通名(通俗名)common nameで,日本語の場合は和名という。…
※「国際動物命名規約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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