国際査察(読み)こくさいささつ(その他表記)international inspection

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際査察」の意味・わかりやすい解説

国際査察
こくさいささつ
international inspection

一般に国際条約協定履行状況を国際機関や国際査察員が検査,点検することをいう。軍縮軍備規制,原子力平和利用などに関して条約や協定を結ぶ場合,その履行が各締約国の良心にまかされるだけでは不安なので,国際査察によって確証するという考えに基づく。この考え方は古くからあるが,第2次世界大戦後は原子力の国際管理をはじめ軍縮・軍備管理交渉にあたって盛んに論議されてきた。当初,厳しい東西対立のもとで実際に国際査察の規定が設けられた多国間条約は南極条約 (1959) ,ラテンアメリカ核兵器禁止条約 (1967) ,核兵器不拡散条約 (1968) などそれほど多くはなかったが,1980年代後半の緊張緩和,冷戦終結を背景に中距離核戦力全廃条約 (1987) で厳格な査察・検証措置が合意されて以来,ヨーロッパ通常戦力条約 CFE (1990) ,戦略兵器削減条約 START (1991) ,化学兵器禁止条約 (1993) など,いずれも査察制度を規定している。

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