国際漁業条約(読み)こくさいぎょぎょうじょうやく(その他表記)International Conventions on Fishery

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際漁業条約」の意味・わかりやすい解説

国際漁業条約
こくさいぎょぎょうじょうやく
International Conventions on Fishery

他国漁業 (専管) 水域で操業するために,その水域を管轄する沿岸国と締結する条約のこと。日米漁業協定や日ロ漁業協力協定,日中漁業協定日韓漁業協定などの条約がこれに当たる。通常,協定では,漁区漁期,捕獲量,入漁料,違反の監視検証方法などが定められる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む