国際漁業条約(読み)こくさいぎょぎょうじょうやく(その他表記)International Conventions on Fishery

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際漁業条約」の意味・わかりやすい解説

国際漁業条約
こくさいぎょぎょうじょうやく
International Conventions on Fishery

他国漁業 (専管) 水域で操業するために,その水域を管轄する沿岸国と締結する条約のこと。日米漁業協定や日ロ漁業協力協定,日中漁業協定日韓漁業協定などの条約がこれに当たる。通常,協定では,漁区漁期,捕獲量,入漁料,違反の監視検証方法などが定められる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...

連立の用語解説を読む