日本大百科全書(ニッポニカ) 「日米漁業協定」の意味・わかりやすい解説
日米漁業協定
にちべいぎょぎょうきょうてい
アメリカが1976年の漁業保存管理法によって200海里漁業水域を設定した(1977年実施)ことに伴って、77年(昭和52)に締結された「アメリカ合衆国の地先沖合における漁業に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」(正式名称)をいう。この協定によって、両国は、協定の実施に関し定期に協議を行い、アメリカ政府がアメリカの200海里水域内の対日漁獲割当て量を決定し、日本政府に通告することとされ、また、アメリカ政府は、日本政府から出される申請に対し、許可証の発給、入漁料(許可料、漁獲料、課徴金)の支払請求など必要な行政手続をとることとされていた。実際において、漁獲量は大西洋海域をはじめとして減少の傾向があり、入漁料も増額され、1981年のアメリカの漁業促進法(ブロー法)の施行以後その傾向が著しかった。1990年(平成2)には、合弁枠(洋上買魚)実績さえゼロとなり、この協定は、91年末に失効した。しかし、日米共通の漁業問題はあり、漁業研究、海洋資源、漁業取締り等に関する協力と意見交換のため、92年1月日米漁業協議委員会を発足させた。
[水上千之]