日韓漁業協定(読み)にっかんぎょぎょうきょうてい

改訂新版 世界大百科事典 「日韓漁業協定」の意味・わかりやすい解説

日韓漁業協定 (にっかんぎょぎょうきょうてい)

1965年に日本国政府と大韓民国政府との間で締結された,韓国周辺水域の漁業資源の合理的利用と安全操業等に関する協定。太平洋戦争の敗戦後,占領軍指令に基づいて日本漁業の操業区域は1945年9月27日以降マッカーサー・ライン内に限定された。これがサンフランシスコ講和条約で52年4月25日限り撤廃されることとなったのに先立ち,韓国周辺水域における日本漁業の脅威を見越した李承晩韓国大統領は,同年1月18日〈韓国領土近海の大陸棚の上部,表面,地下にあるすべての鉱物と水産資源について,韓国はその主権を留保し,行使する〉という海洋主権宣言を発し,いわゆる李ライン(李承晩ライン)を設定した。これはその後の200カイリ漁業専管水域にも相当する広大な水域から他国漁船を排除するもので,(当時としては)国際法に反する一方的措置であるとして,日本漁業者の強い反対がみられた。李ライン内水域は日本の朝鮮半島統治時代から開拓され大量漁獲が行われたが,西日本の巻網・底引網漁業者はマ・ライン撤廃後の主要漁場として大きく期待した漁場を失うこととなり,またその後周辺水域に出漁した日本漁船の韓国官憲による拿捕(だほ)と乗組員の抑留事件が頻発した。日本政府は韓国の李ライン宣言の直後の同年2月から日韓漁業交渉を開始したが,当時の韓国の国民感情や両国漁業の資本力・技術の格差から交渉は難航し,第3次の韓国の会談打切り宣言を間にはさみ第7次会談までの14年間にわたる交渉の結果,65年に至りようやく協定の妥結をみた。1960年に李承晩政権が倒れて61年朴正煕政権が誕生し,65年に日韓国交回復が正式になされたのに伴い結ばれたものである。

 協定の主要な内容は,(1)漁業に関する水域として12カイリまでは自国の排他的管轄権を行使できる,(2)韓国の管轄水域外の周辺に共同規制水域を設定し,この水域は主要漁業の漁船規模,漁期,最高出漁漁船数,網目,集魚灯光力,ならびに総漁獲基準量などが規制される,(3)共同規制水域の外延の東経132°以西,北緯30°以北に共同資源調査水域を設定する,(4)日韓漁業共同委員会を設置し,漁業資源の科学的調査,規制措置の勧告を行う,(5)日本側は大日本水産会,韓国側は水産業協同組合中央会の両国民間団体により日韓民間漁業協議会を設置し,操業秩序の維持および事故処理についての取決めと実務の処理に当たる,などである。この協定の締結以後,77年に米,ソ両国の200カイリ漁業専管水域の実施をはじめ各国の200カイリの排他的漁業水域の設定の時代を迎え,日本も同年200海里水域法を制定した。しかし日韓両国間では日韓漁業協定に基づいて漁業が行われ,200カイリの排他的水域は適用されないものとなっている。そのため77年の日本の200海里水域法制定年にも,韓国周辺の200カイリ水域内で日本は約14万t程度の漁獲を行ったと推定され,日本の漁業者が開拓した韓国周辺水域における漁業の権益はやや後退はみられるが,ひとまず確保されたといえる。
日韓条約
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「日韓漁業協定」の意味・わかりやすい解説

日韓漁業協定
にっかんぎょぎょうきょうてい

正式には「日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定」とよばれた日韓漁業協定は、1965年(昭和40)6月22日に署名され、同年12月18日に発効した。日韓国交正常化に際し、基本関係条約および他の関連協定とともに約14年にわたる日韓交渉のすえ成立したもので、日韓が沿岸12海里(約22キロメートル)の水域に漁業水域を設定することを相互に承認し、12海里の外の周辺水域に共同規制水域を設け、協定付属書によって共同規制水域での漁船規模、網目、集魚灯の光力、最高出漁数などを定め、さらに合意議事録で年間漁獲量(日韓で平等)を設定している。また、漁業共同委員会が設置された。協定では漁業水域外の取締りおよび裁判管轄権は旗国のみに認められる(旗国主義)とし、これらの規制内容により、それまでの李承晩(りしょうばん)ラインは実質的に廃止された。そして1996年(平成8)に日韓がそれぞれ排他的経済水域を設定し、それに伴う新しい漁業協定締結のための交渉が難航するなかで、日本は98年1月23日に、この1965年の日韓漁業協定の終了を韓国側に通告した(終了通告の1年後に失効)。その後、98年11月28日に新日韓漁業協定(正式には「漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定」)が署名された(99年1月22日発効)。この協定は、日韓それぞれの排他的経済水域に適用することとされ、自国排他的経済水域における相手国漁船の漁獲の許可、割当量その他の操業の条件の決定等について規定し、また、日本海(竹島周辺)と東シナ海の一部に暫定水域(共同管理水域)を設けている(暫定水域内は旗国主義)。

[水上千之]

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百科事典マイペディア 「日韓漁業協定」の意味・わかりやすい解説

日韓漁業協定【にっかんぎょぎょうきょうてい】

1965年の日韓条約の一部として締結された協定。1952年の李承晩ライン以来続いた日韓両国間の漁業紛争を解決し,相互に12カイリの漁業専管水域を設け,さらに韓国水域外に共同規制水域を定めて底引網・巻網・サバ釣り漁業の規制を行った。また北海道沖(韓国漁業の規制)と済州島周辺(日本漁業の規制)の自主規制も1980年から実施。1985年ころから日本周辺水域で韓国船の出漁問題などが増えたが,そのたびに両国の協議で自主規制が成立した。200カイリ水域の国連海洋法条約を両国が批准したので,1996年から両国の新協定締結の協議が進められ,1998年竹島問題を棚上げした暫定合意が成立。
→関連項目漁業

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知恵蔵 「日韓漁業協定」の解説

日韓漁業協定

1998年11月調印、99年1月に発効した漁業協定。正式名称は「漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定」。主な内容は、(1)暫定水域を東端が東経135度30分、北端が北緯40度、西端・南端が両国沿岸から35カイリの竹島(韓国名・独島)周辺と、済州島南の東シナ海に設ける、(2)暫定水域においては日韓漁業共同委員会の協議を通じて、漁業種類別の漁船最高隻数決定を含む適切な漁業管理を行う、(3)相手国の排他的経済水域(EEZ)内での操業を認めるが、漁獲割当量を制限する、(4)取り締まり権は沿岸国が有する、など。

(榎彰徳 近畿大学農学部准教授 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「日韓漁業協定」の解説

日韓漁業協定
にっかんぎょぎょうきょうてい

1965年(昭和40)に締結・発効した日韓両国の漁業に関する協定。日韓基本条約の締結にともなって成立。両国間では200カイリ水域が設定されず,相互に12カイリ内の漁業専管水域を設けること,韓国の専管水域の外側に日韓漁業共同規制水域を設け,域内での出漁隻数・漁船規模・漁獲量・操業規制を漁業種別に定めることなどを内容とした。協定締結時の韓国漁業はおもに沿岸域で操業したが,近年では日本周辺水域まで進出し,沿岸・沖合漁業との漁場競合が生じ,日韓漁業自主規制措置が講じられている。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「日韓漁業協定」の意味・わかりやすい解説

日韓漁業協定
にっかんぎょぎょうきょうてい

日本,韓国間で,1965年6月 22日に署名され,同年 12月 18日に効力を生じた協定。この協定で両国は,沿岸から 12カイリの排他的経済水域をそれぞれ設定すること,その外側に共同規制水域を設けて合意された漁業規制措置を実施することを定めた。これによって,52年に韓国が李承晩ラインを設置して以来続いた日本と韓国の漁業紛争が解決されるにいたった。

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