特定水域に関して管轄権をもつ国家・地方自治体等が、その水域における漁業操業の権利をもたない経営に対し、操業の条件の一つとして徴収する利用料をいう。日本では「漁業法」によって、他人の共同漁業権または区画漁業権に属する漁場で漁業を営む権利として入漁権を認めており、入漁権を行使する場合に漁業権者にその対価を支払うことは一般的に行われてきた。
入漁料は、1977年以降の200海里体制の確立によって、国際的な性格を強めてきた。他国漁船を自国200海里水域で操業させる場合、関係国は政府間協定、民間協定によって漁獲量、操業漁船数、操業期間などの取決めと並んで入漁料を定める。入漁料は魚種、漁獲量、漁船規模・隻数などを基準として定める。
アメリカは自国200海里内における日本漁船の操業に対して、1981年には入漁料として1船当り一律50ドルの許可料、日本の産地価格を基礎に算定した漁獲金額の3.5~10%の範囲で徴収する漁獲料、ならびにアメリカ漁船・漁具に被害を与えた場合の損害補償基金として許可料および漁獲料の20%程度の課徴金などを徴収し、その総額を漁獲量140万トン程度に対し約48億円、82年には67億円と年々増加させてきたが、83年以降は漁獲割当量を削減して、外国漁船の操業を締め出してきている。ソ連とは1984年に締結した「日ソ地先沖合漁業協定」に基づき交渉が行われ、87年の日本への漁獲割当量は30万トン、うち10万トンが有償でその入漁料として約13億円をソ連に支払った。
[高山隆三]
1991年のソ連崩壊後は、漁業交渉の相手はロシアにかわった。「日ソ地先沖合漁業協定(通称、日ロ地先沖合漁業協定)」による2008年(平成20)のロシア200海里水域における相互入漁の日本漁獲割当量は5万1953トン、有償入漁の漁獲割当量は5210トンで、入漁料(見返り金)は2億1300万円となっている。また、「日ロさけ・ます漁業交渉」においては日本の漁獲割当量は9735トンで入漁料は約29億円である。そのほか、北方領土の貝殻島周辺におけるコンブ漁では入漁料として約8500万円がロシアに支払われる。
[編集部]
…その結果,日本の遠洋漁業による漁獲実績は,1974年の426万tから77年には290万tに減少した。各200カイリ水域での操業は,毎年政府間および民間間での交渉を通じ決定されるが,入漁料の支払等応分の負担をすることで一定量の漁獲が認められている。国連海洋法条約は82年に採択され,日本では実施協定を含めて96年7月に発効し,200カイリの〈排他的経済水域〉は国際的ルールとして確立された(〈海洋法〉の項を参照)。…
※「入漁料」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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