日本大百科全書(ニッポニカ) の解説
国際紛争平和的処理一般議定書
こくさいふんそうへいわてきしょりいっぱんぎていしょ
General Act for the Pacific Settlement of International Disputes
1928年9月26日、国際連盟第9回総会で採択された議定書。一般議定書General Actと略称される。29年8月16日発効。49年4月28日改正議定書が国連総会で採択され、翌年9月20日発効。原議定書は依然有効で、1999年現在、当事国は18、改正議定書当事国は8。本議定書は調停、司法的解決、仲裁解決、一般規定の4章全47か条からなる。外交手続で解決できなかったすべての紛争は調停に付され、調停が不調に終わったものは仲裁裁判所に付託される。仲裁裁判所に付託された以外のすべての「当事国が互いに権利を争う紛争」は国際司法裁判所に付託される。ただし、第39条では、加入に際し提示することを条件として締約国の加入前の紛争等に対しては前記の手続の留保が認められている。本議定書は加入方式に特色があり、全章への加入(A式)、調停、司法的解決、一般規定への加入(B式)、調停および一般規定への加入(C式)の3方式が定められている。
[植田隆子]