改訂新版 世界大百科事典 「国際電気通信条約」の意味・わかりやすい解説
国際電気通信条約 (こくさいでんきつうしんじょうやく)
International Telecommunication Convention
電気通信の良好な運用によって各国間の関係および協力を円滑にするために,国際電気通信連合を設立することを定めている条約。1992年の全権委員会議で,改正かつ二分され,その恒久的な条項を憲章とし,他の一般的条項を条約とした。名称も国際電気通信連合憲章・条約と改められた。憲章は9章58条から成り,連合の目的および組織に関する規定,憲章への加入手続きなどを定める。条約は6章42条から成り,連合の運営,会議に関する一般規定,内部規則等を定めている。電気通信に関する条約は,1849年プロイセンとオーストリアの間で締結されたのが世界最初であり,その後ヨーロッパ諸国の間で相次いで締結されたが,65年これらの個別条約を包含して現在の条約の母体となるパリ万国電信条約が締結された。この条約はその後9回にわたって全面改正が行われ,現在は1973年の全権委員会議において作成されたマラガ・トレモリノス条約が発効している。日本は,1879年に当時のセント・ピータースブルグ条約に加入して,以来,第2次世界大戦後の一時期を除いて,改正されてきた各条約に加入している。
執筆者:堀口 栄則
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報