土地白書(読み)とちはくしょ(その他表記)The White Paper on Land

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「土地白書」の意味・わかりやすい解説

土地白書
とちはくしょ
The White Paper on Land

1989年 12月に成立した土地基本法第 10条で毎年政府が国会に提出することを義務づけられている報告書。 90年7月に最初の『土地白書』が国土庁編纂 (へんさん) の下に発行された。内容は,第1部の土地に関する動向と,第2部の土地に関して講じた基本的施策から成り,土地の利用・所有・取引の動向,地価の動向,各省庁で行なわれている土地対策などが報告されている。この『土地白書』の発行により,国土利用計画法第3条で義務づけられていた国土の利用に関する白書 (『国土利用白書』) は,89年度版を最後に廃止された。

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