地価公示制度(読み)チカコウジセイド

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地価公示制度」の意味・わかりやすい解説

地価公示制度
ちかこうじせいど

都市およびその周辺の都市計画区域において標準地を選定し,一定の基準日における (現在,1月1日) その正常な地価の鑑定を求め,それを毎年1回公示する (地価公示法2条1項) 制度。一般の土地の取引価格に対し指標を与え,また公示価格を公共用地の補償金額の算定などに資することによって適正な地価の形成に寄与することを目的とする。地価公示法 (昭和 44年法律 49号) がこれを定める。この制度と密接不可分なものとして不動産鑑定制度 (→不動産鑑定士 ) がある。

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