地価公示(読み)チカコウジ

デジタル大辞泉 「地価公示」の意味・読み・例文・類語

ちか‐こうじ【地価公示】

昭和44年(1969)施行地価公示法に基づいて、適正な地価形成のために、全国の標準地の価格国土交通省毎年公示するもの。また、その制度。売買実例価額や不動産鑑定士等による鑑定評価価額などを基に国土交通省の土地鑑定委員会が判定する。地価公示制度。→路線価

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精選版 日本国語大辞典 「地価公示」の意味・読み・例文・類語

ちか‐こうじ【地価公示】

  1. 〘 名詞 〙 昭和四四年(一九六九)施行の地価公示法に基づき、地価適正化のために国土交通省(もと国土庁)が全国の標準地の土地価格を調査し、その正常価格を年一回公示すること。

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不動産用語辞典 「地価公示」の解説

地価公示

国土交通省の土地鑑定委員会が地価公示法に基づいて、毎年1回、1月1日時点における標準地の1平米あたりの地価を公表することを「地価公示」といいます。
毎年3月頃、官報に価格、所在地地番地積形状、土地の利用状況などが記載されます。この地価公示によって公表された公示地価は、適正な土地取引価格の指標となっています。

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改訂新版 世界大百科事典 「地価公示」の意味・わかりやすい解説

地価公示 (ちかこうじ)

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知恵蔵 「地価公示」の解説

地価公示

公示地価」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の地価公示の言及

【国土庁】より

…単なる計画策定にとどまらず,国土総合開発に関して関係各省間の調整を図る権限を有する。なお土地鑑定委員会は毎年〈地価公示〉として,全国の都市計画区域から選んだ標準地の1月1日現在の公示地価を発表している(〈地価〉の項参照)。【黒田 満】。…

【地価】より

…第2次大戦後の日本で,昭和40年代まで,地価が高騰しつづけてきたのは,その間に資本が急速に蓄積され,技術が進歩した結果,土地の限界生産性が上昇しつづけ,それが地代の急速な上昇期待を生み出したからである。
【地価の評価方法】
 1969年6月に地価公示法が公布され,70年以後,国土庁の土地鑑定委員会が標準地を選び,〈自由で正常な土地取引きの場合に成立する価格〉を公示している。これが土地公示価格(一般には公示地価)と呼ばれるものである。…

※「地価公示」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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