地価公示法(読み)ちかこうじほう

百科事典マイペディア 「地価公示法」の意味・わかりやすい解説

地価公示法【ちかこうじほう】

地価の適正化を目的とする法律(1969年)。国土庁内に置かれる土地鑑定委員会が指定市街区域内の標準地につき毎年1回正常価格を判定・公示し,公共用地の取得土地収用に当たってはこの公示価格規準として地価を決定することなどを定める。なお,1973年の石油危機田中内閣の日本列島改造論ブームで誘起された土地投機契機として,新しく国土利用計画法が制定され,土地取引に法の規制が及ぶこととなった。→土地基本法
→関連項目公示地価

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の地価公示法の言及

【地価】より

…第2次大戦後の日本で,昭和40年代まで,地価が高騰しつづけてきたのは,その間に資本が急速に蓄積され,技術が進歩した結果,土地の限界生産性が上昇しつづけ,それが地代の急速な上昇期待を生み出したからである。
【地価の評価方法】
 1969年6月に地価公示法が公布され,70年以後,国土庁の土地鑑定委員会が標準地を選び,〈自由で正常な土地取引きの場合に成立する価格〉を公示している。これが土地公示価格(一般には公示地価)と呼ばれるものである。…

※「地価公示法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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