不動産鑑定士(読み)フドウサンカンテイシ

デジタル大辞泉 「不動産鑑定士」の意味・読み・例文・類語

ふどうさん‐かんていし【不動産鑑定士】

不動産の鑑定評価を行う法律上の資格を持つ者。国家試験に合格し、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録されなければならない。

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精選版 日本国語大辞典 「不動産鑑定士」の意味・読み・例文・類語

ふどうさん‐かんていし【不動産鑑定士】

  1. 〘 名詞 〙 土地建物またはこれらに関する権利の経済価値を、判定・評価する資格を有する者。国家試験に合格し、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受けることを要する。

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改訂新版 世界大百科事典 「不動産鑑定士」の意味・わかりやすい解説

不動産鑑定士 (ふどうさんかんていし)

不動産の鑑定評価を行う資格を有する者。〈不動産の鑑定評価に関する法律〉(1963)に規定がある。不動産の鑑定評価とは,土地もしくは建物またはこれらに関する所有権以外の権利の経済価値を判定し,その結果を価格に表示することをいう。不動産鑑定士になるには3回にわたる国家試験に合格することを要する。1次試験は教養試験で大学卒業者には免除される。2次試験は不動産鑑定士となるに必要な専門的学識を有するかどうかを判定することを目的とし,民法,不動産に関する行政法規,経済学,会計学および不動産の鑑定評価に関する理論について行われる。第2次試験に合格して,かつ2年以上不動産鑑定評価に関する実務に従事した者は不動産鑑定士補となる資格を有する。第3次試験は不動産鑑定士となるのに必要な高等の専門的応用能力を判定する目的で,不動産の鑑定評価に関する実務について行い,不動産鑑定士補となる資格を得てから1年間実務修習を経てはじめて受験できる。合格者が不動産鑑定士(補)となるには登録を要する。不動産鑑定士でない者が不動産鑑定業を営むには事務所ごとに専任の不動産鑑定士を置かねばならない。不動産鑑定士(補)は守秘義務を負い,国土庁長官の監督に服する。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「不動産鑑定士」の意味・わかりやすい解説

不動産鑑定士
ふどうさんかんていし

不動産の鑑定評価(土地・建物またはこれらに関する所有権以外の権利の経済価値を判定し、その結果を価額に表示すること)を行う法律上の資格を有し、登録した者。「不動産の鑑定評価に関する法律」(昭和38年法律152号)に基づいてつくられた。国家試験である不動産鑑定士試験(短答式および論文式)に合格し、実務修習を修了して国土交通大臣の確認を受けた者が、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に氏名生年月日、住所などを登録する。不動産鑑定士でない不動産鑑定業者は、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を1人以上置かなければならない。不動産鑑定士は、良心に従って誠実に不動産の鑑定評価等の業務を行い、不動産鑑定士の信用を傷つける行為をしてはならず、業務上知りえた秘密を漏らしてはならない。不動産鑑定士に対する監督手段として、国土交通大臣による懲戒処分があり、また不当な鑑定評価等に対する一般人からの措置要求が認められている。

[宮田三郎]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「不動産鑑定士」の意味・わかりやすい解説

不動産鑑定士
ふどうさんかんていし

不動産の鑑定評価に関する法律」に基づく不動産鑑定士試験に合格し,実地修習を修了して,国土交通大臣の確認を受け,国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録された者。不動産の鑑定評価とは,土地,建物またはこれらに関する所有権以外の権利(たとえば地上権や賃借権)の経済価値を判定し,その結果を価額に表示することをいう(2条)。不動産鑑定士は,不動産の鑑定評価と,不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査もしくは分析を行ない,または不動産の利用,取り引きもしくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる(3条1,2項)。不動産鑑定士試験は,毎年 1回以上,土地鑑定委員会が行なう(12条)。

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百科事典マイペディア 「不動産鑑定士」の意味・わかりやすい解説

不動産鑑定士【ふどうさんかんていし】

不動産鑑定業者の業務に関し,不動産の鑑定評価を行う者。〈不動産の鑑定評価に関する法律〉(1963年)により,土地鑑定委員会の行う試験に合格し,国土庁に備える不動産鑑定士名簿に登録を要する。
→関連項目地価

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